1978-02-16 第84回国会 衆議院 予算委員会 第14号
○橋口政府委員 独占禁止法第二十四条の規定によりまして、協同組合の行います共同経済事業につきましては独禁止法の適用が除外をされておるわけでございます。
○橋口政府委員 独占禁止法第二十四条の規定によりまして、協同組合の行います共同経済事業につきましては独禁止法の適用が除外をされておるわけでございます。
私も立法府の議員でありますから、これは簡単に申し上げますが、私的独禁止法というのは何かというと、総則の第一条によって「この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止」するためにつくられておるものであります。
で、これを一体どういうふうに規制するかという問題がございますが、独禁止法は、元来、共同経済事業を行なう本来の意味の協同組合を頭に置いて規制をしておりますので、この規制につきましては、現在行なわれておりますような協同組合の事業についての規制につきましては、なかなか法律的に論議がございまして、簡単にこれを処理することはむずかしいというような段階になっております。
本件は不況及び産業合理化を重点といたしました独禁止の一部を改訂する法案、事業者団体法を一部改訂してこれに吸収した法案であるようであります。伺うところによりますと、貿易対策については、ほかにカルテルの緩和をはかられるように伺つておるのであります。
結論的に農林大臣の御所見を承りたいことは、その当時において、農民を犠牲にする独禁止法違反の疑いが多分にあり、事業者団体法違反の疑いが多分にあるこの出血輸出に対し、どういう検討をされ、どういう対策を持つて進まれたか。
併しながら独禁止法というものによりまして、保險会社の協定行為というものも独禁法の第四條に牴触するということになりましたので、保險業法の協定に関する規定は削除されまして、その代り損害保險料率算出団体に関する法律というものができまして、そういう保險会社をメンバーとするところの算出団体でいろいろな統計資料を蒐集して、適正な保險料率を算出する、それを各保險会社は採用するかどうかを先ず決めて、そうしてそれを参考
御承知のように、アメリカにおきまして、輸出振興のためにウエツブ・ポメリン法というようなものもあるようでございますが、それの実際の効果、あるいは功罪というようなものにつきましては、いろいろ議論もあるようでございまするし、なお最近のいろいろな情勢を考え合せますると、この際ただちに輸出に関しまして、ただいま仰せになりましたような独禁止の緩和をいたしますことについては、まことに遺憾ながら非常な困難が感ぜられるのであります
独占禁止法も同樣、経済の民主化ということを目的といたしました法令でございますが、初めに挙げました二つの法令、即ち制限会社令及び持株式社整理委員会令というものと、それから独禁止との規定が競合しているという場合があるのであります。例えて申しますと、制限会社令にも、重役の兼任はどのくらいでなければいけないとか、それから株式の保有はどういうようにしなければならないとかいうことが規定してあるのであります。